車庫証明申請手続き、用語、よくあるご質問などを随時掲載してご紹介しておりますので、山形県の車庫証明申請手続きでお困りの際はご参照ください。
車庫証明書とは自動車の保管場所(駐車する場所)を確保していることを証明する書類です。一般的には「車庫証明書」と呼ばれますが、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。
新車・中古車などの自動車を購入して登録する場合(新規登録)、住所などに変更があった場合(変更登録)、所有者に変更があった場合(移転登録)などに必要になります。
車庫証明書を取得するには、自動車の保管場所(駐車する場所)を管轄する警察署に申請手続きを行い、保管場所を確認してもらう必要があります。保管場所に問題が無ければ車庫証明書が交付されます。
車庫証明書を取得するには以下の条件を満たす必要があります。
|
山形県内で車庫証明申請手続きをする際の必要書類は以下のものです。
○申請書(4枚綴り) | 1部 |
○保管場所の所在図・配置図 | 1部 |
○保管場所が使用できることを明らかにする書面 |
1部 |
※場合によっては追加書類が必要になることもあります。
車庫証明の申請書には「自動車保管場所証明申請書(1号様式)」と「保管場所標章交付申請書(3号様式)」の2種類があり、警察署の窓口又はダウンロードして入手することができます。警察署で入手する場合は上記申請書が各2部ずつの4枚綴りの複写式になっています。なお、山形県外の申請書であっても4枚綴りであれば使用できます。
所在図とは、使用の本拠の位置(自宅や事業所等)と保管場所の位置(自動車を駐車する場所)の距離を図面にしたものです。車庫証明の取得要件の一つに「使用の本拠の位置と保管場所までの距離が地図上の直線距離で2㎞以内である」というものがありますので、それをクリアしていることを明示するために作成します。この所在図は地図を添付する方法でも、手書きで書く方法でもどちらでも可能です。
配置図とは、「保管場所は道路から支障なく出入りできる」「駐車するスペースに自動車全体を収容できる」という要件をクリアしていることを明示するために作成する図面です。配置図には、保管場所に接する道路の幅員、保管場所の幅と奥行きを記入します。立体駐車場の場合などは下記「よくあるご質問」をご参照下さい。
車庫証明申請をするうえで必要な添付書類の一つに「申請者が保管場所を使用する権利をもっていることを証明する書面」というものがあります。
この証明書類には「自認書(保管場所使用権原疎明書面)」と「使用承諾書(保管場所使用承諾証明書)」の2種類があり、自動車を駐車する場所が申請者自身の所有でない場合は、こちらの使用承諾書になります。なお、必要事項が記載されていれば賃貸借契約書のコピーなどでも問題ありません。
車庫証明申請をするうえで必要な添付書類の一つに「申請者が保管場所を使用する権利をもっていることを証明する書類」というものがあります。
この証明書類には「自認書(保管場所使用権原疎明書面)」と「使用承諾書(保管場所使用承諾証明書)」の2種類があり、自動車を駐車する場所が申請者自身のみの所有である場合は、こちらの自認書になります。
山形県内での車庫証明申請手続きの手数料は2,900円になります(内訳は下記)。なお、軽自動車の場合は保管場所標章交付手数料の600円のみになります。この手数料は県証紙を申請書に貼付することで申請時に一括して支払います。
(手数料)
|
保管場所とは、自動車を駐車する車庫や空き地などの場所をいいます。よくある間違いとして、申請書の「自動車の保管場所の位置」の欄にアパート名やマンション名などを記入していることがありますので、記入しないように注意して下さい。
使用の本拠とは、自動車を使用する場所をいいます。個人の場合であれば住所、法人の場合であれば所在地(又は支店・事業所の所在地)になります。申請書の「自動車の使用の本拠の位置」の欄には住民票又は印鑑登録証明書に記載してあるとおりにアパート名、マンション名、ビル名はもちろん、階数や部屋番号も記入します。
保管場所の所有区分とは、自動車を駐車する場所の所有者が誰であるかの区分になります。申請者自身のみであれば「自己単独所有」になり、それ以外であれば「その他」になります。
申請区分には「新規」「代替(だいたい)」「増車」の3種類があり、申請する場所が申請者にとって初めての場合は「新規」、過去に車庫証明を申請していて車の入れ替えになる場合は「代替」、車の入れ替えではなく追加の場合は「増車」となります。
主に山形県外のディーラー様や中古車販売会社様からのご依頼で車庫証明申請手続きを代行・代理している行政書士事務所です。もちろん県内のディーラー様や中古車販売会社様、個人のお客様からのご依頼も受け付けております。当センターには実績多数の車庫証明専用スタッフがおりますので、迅速な対応が可能です。
法人名義で車庫証明を申請する場合でも記入方法は基本的に個人申請と同じですが、氏名欄には法人名のほかに代表者名を記入する必要がありますので、忘れないようにご注意下さい。
本店と支店(営業所)がある場合で、本店が自動車を購入し、支店(営業所)で使用するときは以下のような記載になります。なお、本店の所在地が山形県以外の場合は都道府県名から記入する必要がありますので、ゴム印等を使用する際はご注意下さい。
【申請書】
申請者欄:本店の所在地・法人名・代表者名 使用の本拠の位置欄:支店(営業所)の所在地 保管場所の位置欄:駐車場の住所又は地番 |
【使用承諾書】
保管場所の位置欄:駐車場の住所又は地番 使用者欄:本店の所在地・法人名・代表者名(申請書の申請者欄と同じ) |
単身赴任などで住民票を異動させていない場合でも居住地(実際に住んでいる場所)で車庫証明を取得することはできます。(※ただし、住民基本台帳法の定めにより、転入をした場合は14日以内に市町村長に届け出なければならないとされていますのでご注意下さい。)
その場合の申請書等の書き方は上記「Q.支店(営業所)で車庫証明を取得する場合はどうすればいいの?」と同様の考え方になりますので、以下のような記載になります。
【申請書】
申請者欄:住民票の住所 使用の本拠の位置欄:居住地の住所 保管場所の位置欄:駐車場の住所又は地番 |
【使用承諾書】
保管場所の位置欄:駐車場の住所又は地番 使用者の住所欄:住民票の住所(申請書の申請者欄と同じ) |
住所(住居表示)は「建物の場所」を示す番号ですので、月極駐車場などの建物が存在しない場所では住所がありません。この場合、申請書や使用承諾書の「自動車の保管場所の位置」には地番を記入します。地番とは土地の場所を特定するために土地1筆ごとに付されている番号で、ご自身が所有権者であれば固定資産税の納税通知書などで確認できます。
共有者全員の使用承諾書が必要になります。たとえ共有者が申請者の親族などであっても必要です。
自走式立体駐車場であっても通常の配置図通り平面的に作図しますが、入口の高さを記入する必要があります。また、駐車する場所の階数・番号も記入します。
機械式立体駐車場であっても通常の配置図通り平面的に作図しますが、機械式立体駐車場に表示されている「収容可能車寸法」の全長・全幅・全高を記入する必要があります。また、それらに適合するか事前に確認する必要があります。
土日祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く午前9時~午後4時30分まで受け付けていますが、当日の受付となる時間は管轄の警察署によって異なります。
詳しくはエリア検索から各申請地を選択して詳細をご確認下さい。
やまがた車庫証明代行センター
☎ 023-664-1077
(スマホの方は番号をタップ!)
電話受付時間
■午前9時~午後9時 ■年中無休
[書類送付先]
〒994-0071
山形県天童市大字矢野目2529-2
行政書士佐藤事務所
★土・日・祝日の配達受け取りOK!
[サイト運営者]
行政書士 佐藤陽介(山形県行政書士会)