所在図
目標となる建物などを書いて「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」がどこにあるのかわかるように記入します。手書きで書く方法以外に地図を添付する方法も可能ですので、その場合は上記例のように別紙と書いて地図を添付します。
なお、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が離れている(「使用の本拠」と「保管場所」の住所又は地番が異なる)場合は線で結び、直線距離(2㎞以内であることが必要)を記入します。
配置図
自動車を駐車する位置(月極め駐車場などの場合は駐車番号)とその縦横の寸法(高さ制限がある場合はその高さ)、出入口の位置とその寸法、接道している道路の幅員を記入し、新規・代替・増車などの申請区分(申請事由)を記入します。
代替の場合は、入れ替えする車(現在お乗りになっている車)のナンバー又は車種名を上記記入例(1)(2)のように記入します。
※シャッター付きの車庫などに駐車する場合※ 車庫証明の申請後、申請日(当日扱い分)の翌日(土日祝日除く)に警察の調査員による現地調査が行われます。その際に、車庫のシャッターが閉まっているなどにより、調査員が駐車スペースを確認できない場合は車庫証明は交付されませんので、留守にする際は車庫のシャッターを全開にしておく必要があります。 なお、調査員が車庫内の駐車スペースを確認できなかった場合は、後日、申請者等が車庫内の写真を警察署の車庫証明窓口に提出し、駐車スペースが確保されていることが確認された後に車庫証明が交付されます。 |
やまがた車庫証明代行センター
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行政書士 佐藤陽介(山形県行政書士会)