①車 名
自動車検査証(車検証)に記載されている通りに自動車のメーカー名(製造会社名)を記入します。
メーカー名とは「ニッサン」「トヨタ」「スズキ」などのことをいい、「エルグランド」「プリウス」などのいわゆる車種名ではありませんのでご注意下さい。
②型 式
自動車検査証(車検証)に記載されている通りに型式を記入します。新車の場合は自動車販売店に聞いて下さい。
なお、型式が「不明」などと車検証に記載されている車(いわゆる型式不明車)は、そのまま「不明」と記入します(上記記入例(2)参照)。
③車台番号
自動車検査証(車検証)に記載されている通りに車台番号を記入します。
新車などで車台番号がまだ決まっていない場合であっても、車台番号未記入の状態で車庫証明の申請をすることができます。ただし、車台番号が未記入のままでは車庫証明は交付されませんので、車台番号が分かり次第、警察署に行って車台番号を記入する必要があります(詳しくは「車台番号の後日記入」をご覧ください)。
なお、車台番号が「国[○○]○○○○」「神[○○]○○○○」「愛[○○]○○○○」「形[○○]○○○○」などと車検証に記載されている車(いわゆる職権打刻車)は、そのまま正確に記入します(上記記入例(2)参照)。
④自動車の大きさ
自動車検査証(車検証)に記載されている通りの自動車の寸法を右詰めで記入します。新車の場合は自動車販売店に聞いて下さい。
ここに記載されている大きさの車が駐車できる場所・入口が必要になります。
⑤自動車の使用の本拠の位置
個人の場合は、住民票上の住所(住民票を異動していない場合は実際に住んでいる場所)を記入します。法人の場合は、本店、支店、営業所などの所在地を記入します。
⑥自動車の保管場所の位置
自動車を駐車する場所を記入します。自宅やアパート・マンションなどの敷地内に駐車するのであれば、基本的には上記⑤(自動車の使用の本拠の位置)と同じ住所を記入することになりますが、アパート・マンション名や部屋番号、駐車番号は記入しないようにご注意下さい(上記記入例(2)参照)。
月極め駐車場を借りる場合や近くの更地に駐車する場合は「地番」の記入になります。住所(住居表示)は「建物の場所」を示す番号ですので、月極め駐車場や更地などの建物が存在しない場所には住所も存在しません。したがって、この場合には住所を記入することができないため、土地の場所を特定するために土地1筆ごとに付されている番号、いわゆる「地番」と呼ばれるものを記入することになります。
地番はご自身が所有権者であれば固定資産税の納税通知書などで確認できます。月極め駐車場などの借りている場所であれば、管理している不動産屋などに聞いて下さい。なお、この場合も月極め駐車場の名称や駐車番号などは記入しないようにご注意下さい。
また、駐車する場所は上記⑤(自動車の使用の本拠の位置)から直線距離で2㎞以内であることが必要になりますのでご注意下さい。
⑦管轄警察署
上記⑥(自動車の保管場所の位置)を管轄する警察署を記入します。ここに記入する警察署が車庫証明の申請先になります。
⑧日付(申請日)
申請する日を記入します。
年号は和暦・西暦どちらでも問題ありません。また、「平成」と印字されているものは二重線で消して「令和」にします。
なお、当事務所に車庫証明のご依頼の際は空欄にしてご郵送下さい。
⑨申請者の住所・氏名・電話番号
この部分は車検証の使用者欄にあたる箇所になります。
個人の場合は住民票上の住所・氏名、電話番号を記入します。法人の場合は所在地・法人名・代表者名・電話番号を記入します。パソコン又はゴム印等での印字でも問題ありません。
なお、住所(所在地)が山形県以外の都道府県になる場合は、都道府県名から記入する必要があります(上記記入例(3)参照)。
⑩保管場所の所有者
上記⑥(自動車の保管場所の位置)が上記⑨(申請者)の単独所有であれば「自己単独所有」に○を付けて自認書を添付します。
それ以外(他人所有・共有)の場合は「その他」に○を付けて使用承諾書を添付します。
⑪連絡先
申請内容に何か問題がある場合や訂正等がある場合などに警察署から連絡がありますので、昼間繋がりやすい電話番号を記入します。
当事務所に車庫証明のご依頼の際は、何か問題があったときに迅速に対応できるように当事務所を連絡先としておりますので、できるだけ連絡先欄は空欄にしてご郵送ください。
※訂正方法について 誤記等により訂正がある場合は、訂正箇所に二重線を引いて正しい文字を記入するのみになります。なお、申請書に申請者の押印がされている場合であっても、訂正印を押印する必要はありません。 |
やまがた車庫証明代行センター
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行政書士 佐藤陽介(山形県行政書士会)