新車などで車台番号がまだ決まっていない場合であっても、車台番号未記入の状態で車庫証明の申請をすることができますが、車台番号が未記入のままでは車庫証明は交付されませんので、車台番号が分かり次第、警察署に行って車台番号を記入する必要があります。
※電話やFAXなどでは受け付けてもらえません。
なお、車台番号を記入することができる日は各警察署によって異なります。例えば、寒河江警察署では申請日の翌日16:00から記入することができますが、山形警察署では予定交付日の前日からでないと記入できません。
また、各警察署の当日扱いとなる時間帯に記入されたものについては、翌日に車庫証明書が交付されますが、当日扱いとなる時間帯も各警察署によって異なり、さらに車庫証明申請の際の当日扱いとなる時間帯とも異なりますのでご注意ください。
やまがた車庫証明代行センター
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行政書士 佐藤陽介(山形県行政書士会)